建設業許可の要件
【わかりやすく解説】建設業許可を取るには?6つのチェックポイント!
こんにちは。今回は、「建設業許可を取りたい!」という方に向けて、取得のために必要な条件をわかりやすくまとめてみました。
「自分も許可が取れるのか?」
「いまから何を準備すればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方、ぜひ最後まで読んでみてください!
■ 建設業許可が必要になるのはどんなとき?
まず前提として、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。
許可が必要になるのは、以下の金額を超える工事を請け負うときです。
- 建築一式工事:1,500万円以上、または木造住宅で延床面積が150㎡以上
- それ以外の工事:500万円以上
たとえば、木造住宅で延床面積150㎡未満の工事であれば許可は必要ありません。ですが、規模の大きな工事を受けるなら、ほぼ必須になります。
ちなみに、「建築一式工事って何?」と思った方もいるかもしれませんね。ざっくり言うと、元請業者として全体をまとめながら、複数の下請け業者を管理して行うような、規模が大きくてちょっと複雑な工事のことを指します。
いろんな業者さんが関わる「全体をまとめる立場」での工事をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。
■ 建設業許可を取るための6つの条件とは?
ここからが本題です。建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たしている必要があります。
① 経営業務の管理責任者(通称「経管」)がいること
これは、「経営の経験があるか?」というチェックです。
以下のいずれかに当てはまればOKです。
- 法人の役員 or 個人事業主として 5年以上の経験
- 経営に準ずる立場で 5年以上の経験
- 経営補佐として 6年以上の経験
一番スムーズなのは、「法人の取締役」や「個人事業主」として5年以上やってきたケースです。
支店長や営業所長などでも要件を満たす場合があります(令3条の使用人)。
② 専任技術者がいること
これは「技術的な責任者がいるか?」の確認です。
次のいずれかをクリアしていればOK。
- 対象業種の国家資格を持っている
- 10年以上の実務経験がある
建設業ごとに該当資格が異なるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
③ 誠実性があること
過去5年間に以下のような問題がないことが求められます。
- 法律違反
- 建設業許可の取消処分 など
誠実に事業を行ってきたかどうかが見られます。
④ 財産的基礎があること
建設業は大きなお金が動く業界です。倒産リスクを避けるためにも、以下のどちらかが必要です。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
残高証明書などで証明します。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
例えば、以下のようなケースに該当すると許可が取れません。
- 直近5年以内に懲役刑を受けている
- 破産して復権していない
- 暴力団関係者 など
⑥ 社会保険に加入していること(法人・常勤従業員がいる場合)
これは法人や、常勤従業員がいる場合の話ですが、
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
この3つにしっかり加入していることが条件です。未加入のままだと、申請が通らないケースがあるので注意しましょう。
■ まとめ
建設業許可を取るためには、
「経営経験」「技術者」「誠実性」「資金力」「法律的な問題なし」「社会保険」
この6つのポイントをすべて満たす必要があります。
「自分が該当するかどうか分からない」
「証明書類が足りない気がする」
そんなときは、専門家(行政書士など)に相談するのが安心です。