2025.06.15

建設業許可の要件

【わかりやすく解説】建設業許可を取るには?6つのチェックポイント!

こんにちは。今回は、「建設業許可を取りたい!」という方に向けて、取得のために必要な条件をわかりやすくまとめてみました。

自分も許可が取れるのか?」
「いまから何を準備すればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方、ぜひ最後まで読んでみてください!


建設業許可が必要になるのはどんなとき?

まず前提として、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。

許可が必要になるのは、以下の金額を超える工事を請け負うときです。

  • 建築一式工事:1,500万円以上、または木造住宅で延床面積が150㎡以上
  • それ以外の工事:500万円以上

たとえば、木造住宅で延床面積150㎡未満の工事であれば許可は必要ありません。ですが、規模の大きな工事を受けるなら、ほぼ必須になります。

ちなみに、「建築一式工事って何?」と思った方もいるかもしれませんね。ざっくり言うと、元請業者として全体をまとめながら、複数の下請け業者を管理して行うような、規模が大きくてちょっと複雑な工事のことを指します。

いろんな業者さんが関わる「全体をまとめる立場」での工事をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。


建設業許可を取るための6つの条件とは?

ここからが本題です。建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たしている必要があります。


経営業務の管理責任者(通称「経管」)がいること

これは、「経営の経験があるか?」というチェックです。

以下のいずれかに当てはまればOKです。

  • 法人の役員 or 個人事業主として 5年以上の経験
  • 経営に準ずる立場で 5年以上の経験
  • 経営補佐として 6年以上の経験

一番スムーズなのは、「法人の取締役」や「個人事業主」として5年以上やってきたケースです。
支店長や営業所長などでも要件を満たす場合があります(令3条の使用人)。


専任技術者がいること

これは「技術的な責任者がいるか?」の確認です。

次のいずれかをクリアしていればOK。

  • 対象業種の国家資格を持っている
  • 10年以上の実務経験がある

建設業ごとに該当資格が異なるので、事前にしっかり確認しておきましょう。


誠実性があること

過去5年間に以下のような問題がないことが求められます。

  • 法律違反
  • 建設業許可の取消処分 など

誠実に事業を行ってきたかどうかが見られます。


財産的基礎があること

建設業は大きなお金が動く業界です。倒産リスクを避けるためにも、以下のどちらかが必要です。

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力

残高証明書などで証明します。


欠格要件に該当しないこと

例えば、以下のようなケースに該当すると許可が取れません。

  • 直近5年以内に懲役刑を受けている
  • 破産して復権していない
  • 暴力団関係者 など

社会保険に加入していること(法人・常勤従業員がいる場合)

これは法人や、常勤従業員がいる場合の話ですが、

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

この3つにしっかり加入していることが条件です。未加入のままだと、申請が通らないケースがあるので注意しましょう。


まとめ

建設業許可を取るためには、
「経営経験」「技術者」「誠実性」「資金力」「法律的な問題なし」「社会保険」
この6つのポイントをすべて満たす必要があります。

「自分が該当するかどうか分からない」
「証明書類が足りない気がする」
そんなときは、専門家(行政書士など)に相談するのが安心です。

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